離婚による慰謝料を別れた配偶者の不倫相手に請求できるかが争点となった裁判で、最高裁判所は、「特段の事情がないかぎり請求できない」との判断を初めて示した。
この裁判は、2015年に離婚した原告の男性が元妻のかつての不倫相手に対し、「不倫が原因で離婚した」と主張、慰謝料などを求めているもの。
この裁判では、1・2審ともに、不倫と離婚の因果関係を認め、不倫相手におよそ200万円の支払いを命じていた。
しかし最高裁は、19日の判決で、「離婚は、本来夫婦間で決められる事柄」としたうえで、「不倫行為にとどまらず、夫婦を離婚させる不当な干渉をするなどの特段の事情がないかぎり、不倫相手に離婚の慰謝料を請求できない」との判断を初めて示し、原告側の敗訴が確定した。
引用元
https://www.fnn.jp/posts/00412405CX
意外な結果になりましたね。
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