運転免許証 医療用帽子、着用認める がん患者の要望受け 東京新聞

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帽子をかぶって撮影することが原則認められていない運転免許証の顔写真について、がん治療などで脱毛した人には医療用の帽子の着用を認めるよう、警察庁が全国の警察本部に指示を出していたことが分かった。がん患者らの要望を受けた措置という。警察庁は、顔写真の取り扱いを定めた道交法施行規則の改正も視野にがん患者団体にも意見を求めている。指示は十五日付。

 警察庁によると、現行制度でも現場の判断でかつらやウイッグ、スカーフなどの使用が認められているが、帽子は統一的な方針がなく、対応にばらつきが出ている可能性がある。

 運転免許証に添付する顔写真は、道交法施行規則で「無帽、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景で申請前六カ月以内に撮影したもの」などと規定。実際の運用としては、衣服で顔が隠れていたり、サングラスやマスク、幅の広いヘアバンドを着用したりすることは認められていない。

 警察庁の指示では「顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布で覆うなどする医療用帽子」について使用を認め、「写真について相談を受けた場合や医療上の理由を確認する場合にはプライバシーに十分配慮し、相談室で話を聴くなど必要な措置を取ること」と要請している。

◆更新の通知に記載を
<がん患者団体「愛媛がんサポートおれんじの会」(松山市)の松本陽子理事長の話> ウイッグは高額で買えない患者もいるし、スカーフやバンダナだと頭部全体を覆いづらい。帽子だと経済的で頭全体をカバーできる。がん患者はそれぞれいろいろな思いや事情を抱えているので、写真撮影の際に多くの人の前で説明せずにすむように、事前に個別相談に乗ってもらえることがとても大事。そして当日までに対応が決まり、現場の担当者に伝わっていると互いに良い。今回の取り組みが、免許更新の通知に記載されるなどして、患者に周知されることを期待している。

 

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